相続税、複雑な計算に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
特に土地の評価額は、相続税額を大きく左右する重要な要素です。
相続税の申告には、正確な土地の評価額の算出が不可欠です。
今回は、土地の相続税評価額の計算方法について、分かりやすく説明します。
相続税対策にお役立てください。
相続税評価額の計算方法

路線価方式による計算
路線価方式は、国税庁が毎年7月に公表する路線価を用いて土地の評価額を計算する方法です。
路線価とは、道路に面した1㎡あたりの土地価格です。
まず、固定資産税の納税通知書で土地の面積を確認します。
次に、国税庁のホームページで路線価図を調べ、対象土地に接する道路の路線価を見つけます。
そして、土地の面積に路線価を掛け算することで、評価額の概算が算出できます。
ただし、土地の形状や立地条件によっては、補正率を適用する必要があります。
補正率は、国税庁のホームページで確認できます。
倍率方式による計算
路線価が設定されていない地域では、倍率方式を用います。
この方法は、固定資産税評価額に国が定めた倍率を掛けることで評価額を算出します。
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されています。
倍率は、国税庁のホームページにある倍率表で確認できます。
土地の地目(宅地、田、畑など)によって倍率が異なるため、注意が必要です。
計算に必要な情報の入手方法
路線価方式、倍率方式いずれの方法でも、固定資産税の納税通知書は必須です。
この通知書には、土地の面積と固定資産税評価額が記載されています。
また、土地の持分割合が不明な場合は、法務局で登記簿謄本を取得する必要があります。
路線価と倍率は、国税庁のホームページで公開されている路線価図と倍率表から調べることができます。
土地の相続税評価額と減額要件

土地の種類による評価額の違い
土地の種類によって、評価額は大きく異なります。
宅地、田、畑、山林など、それぞれに異なる評価方法が適用されます。
例えば、宅地は路線価方式や倍率方式で評価されますが、田や畑は倍率方式が主に用いられます。
貸家建付地の評価減額
貸家建付地とは、アパートや賃貸住宅の敷地として使われている土地のことです。
この土地は、自由に利用できないため、評価額が減額されます。
減額率は、およそ20%です。
借地権の評価減額
借地権とは、土地を借りて建物を建てている権利です。
借地権を相続した場合も、自由に土地を利用できないため、評価額が減額されます。
減額率は、借地権の種類や契約内容によって異なります。
その他の減額要件
土地の形状(不整形地、間口狭小地など)、立地条件(線路や墓地への隣接など)、都市計画(都市計画道路予定地など)などによって、評価額が減額される場合があります。
これらの減額要件については、専門家への相談が有効です。
まとめ
土地の相続税評価額は、路線価方式または倍率方式で計算されます。
計算には、固定資産税納税通知書、路線価図・倍率表、場合によっては登記簿謄本が必要です。
貸家建付地や借地権など、土地の利用状況によっては評価額の減額が認められます。
また、土地の形状や立地条件なども評価額に影響を与えます。
複雑な計算や減額要件の適用には、税理士などの専門家の助言を受けることがおすすめです。
正確な評価額を算出し、相続税の負担を軽減するためには、専門家の活用を検討しましょう。