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不動産売却の税金はいつ払う?契約時・引渡し時・翌年のタイミングを解説

不動産売却は、人生における大きな転換点の一つです。
その取引が完了した後に、予期せぬ税金負担で戸惑うことのないよう、いつ、どのような税金が発生するのかを事前に把握しておくことは非常に重要です。
今回は、不動産売却に伴って発生する税金の種類と、それぞれの支払い時期や納付方法について、具体的に解説していきます。
計画的な資金準備のためにも、ぜひ参考にしてください。

不動産売却の税金はいつ支払う?

売買契約時には印紙税を支払う

不動産売却のプロセスにおいて、まず最初に発生する税金の一つが印紙税です。
これは、不動産の売買契約書といった課税対象となる文書を作成する際に課される税金であり、契約の締結と同時に納付するのが一般的です。
契約書に収入印紙を貼り付けることで納税となります。
契約金額に応じて税額は変動し、売主と買主がそれぞれ1通ずつ契約書を作成し、印紙税も折半して負担することが多いです。

物件引渡し時には登録免許税を支払う

物件の引渡しに伴い、登録免許税が発生する場合があります。
これは、不動産の所有権移転登記や、住宅ローンなどの抵当権を抹消する登記手続きにかかる税金です。
通常、所有権移転登記にかかる登録免許税は買主が負担しますが、売主が住宅ローンを利用していた場合、そのローンを完済して抵当権を抹消するための登記費用として、売主が登録免許税を負担することがあります。
この抵当権抹消登記にかかる税金は、土地1筆につき1,000円が目安となります。

売却利益にかかる税金は翌年納付する

不動産を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合、所得税と住民税が課税されます。
これらの税金は、売却したその年に直接支払うのではなく、原則として翌年に確定申告を通じて納付することになります。
所得税の確定申告期間は通常、売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
住民税は、所得税の申告後に市区町村から納付通知が届き、通常は翌年6月以降に納付する流れとなります。

不動産売却の税金の種類と計算時期

譲渡所得税住民税の計算方法

売却によって生じた利益(譲渡所得)にかかる所得税・住民税の計算は、「譲渡価額(売却価格)から、取得費(購入代金や諸費用)や譲渡費用(仲介手数料、印紙税、測量費など)を差し引き、さらに適用される特別控除額を差し引いた金額」に対して税率をかけて行います。
不動産の所有期間が5年を超えているか(長期譲渡所得)、5年以下か(短期譲渡所得)によって税率が大きく異なります。
一般的に、所有期間が長いほど税率は低くなります。

印紙税登録免許税の金額目安

印紙税は、契約金額によって税額が定められています。
例えば、1,000万円を超え5,000万円以下の契約の場合、印紙税額は8,000円(軽減税率適用時)となります(※軽減税率は適用期間が定められています)。
登録免許税は、抵当権抹消登記の場合、土地1筆につき1,000円が基本です。
これらの税金は、不動産売買契約書や登記手続きの際に必要となるため、事前に準備しておくとスムーズです。

節税できる税金はあるか

印紙税や登録免許税は、その性質上、法的に定められた税金であり、原則として節税の余地はほとんどありません。
しかし、売却益にかかる所得税・住民税については、いくつかの節税策が考えられます。
例えば、購入時の諸費用や売却にかかった経費を漏れなく計上すること、所有期間を意識して売却タイミングを検討すること、などが挙げられます。
また、マイホームを売却した場合などに適用される「3,000万円の特別控除」のような特例制度も存在します。
これらの制度を理解し、適用できる場合は活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。

まとめ

不動産売却時には、印紙税、登録免許税、そして売却益に対する所得税・住民税といった様々な税金が発生します。
印紙税は売買契約時、登録免許税は物件引渡し時、そして所得税・住民税は原則として売却した翌年に納付することになります。
特に、売却益にかかる税金は、取引から時間が経ってから発生するため、計画的な資金準備が不可欠です。
印紙税や登録免許税は節税が難しいですが、所得税・住民税については、経費の計上や特例制度の活用など、一定の節税対策が可能です。
これらの税金に関する知識を事前に深めておくことが、スムーズな不動産売却へと繋がるでしょう。

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