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不動産購入の年末調整はどうなる?初年度の確定申告と控除の受け方

マイホームの購入は、人生における大きな出来事の一つであり、それに伴う税金の手続きは複雑に感じられるかもしれません。
特に、購入後の税金負担を軽減するために年末調整との関わりを知りたい、という方は多いのではないでしょうか。
初めての不動産購入で制度について不慣れな場合でも、適切な手続きを行うことで、将来的な税負担を軽減できる可能性があります。
ここでは、不動産購入と年末調整の関係について、詳しく見ていきましょう。

不動産購入と年末調整の関係

購入初年度は確定申告が必要

マイホームなどの不動産を購入した初年度は、税制上の優遇措置を受けるために、原則として確定申告が必要となります。
特に、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に適用される「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は、会社員であっても、入居した年の翌年3月15日までに確定申告を行わなければ、初年度の控除を受けることができません。
この手続きを通じて、支払った所得税の一部が還付されることになります。

2年目以降は年末調整で控除を受ける

初年度に確定申告を行った後は、2年目以降については、会社の年末調整を通じて住宅ローン控除の手続きを行うことが可能になります。
金融機関から送付される「住宅ローン控除証明書」や「住宅ローンの年末残高証明書」などを会社に提出し、年末調整の書類に添付することで、毎年確定申告をする手間なく控除を受け続けることができます。
この仕組みを理解しておくことで、控除の適用漏れを防ぐことができます。

年末調整で受けられる不動産購入の控除

住宅ローン控除で所得税が減る

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、または増改築等を行った場合に利用できる制度です。
一定の要件を満たせば、年末の住宅ローン残高の一定割合(※入居時期により控除率は異なります)、上限額までが、最長10年間にわたって所得税から直接差し引かれます。
これにより、所得税の負担が軽減され、手取り収入が増える効果が期待できます。
この控除は、所得税額から直接差し引かれるため、税負担の軽減効果が大きい制度と言えます。

不動産取得税の軽減措置がある

不動産を取得した際に課される不動産取得税についても、軽減措置が用意されている場合があります。
一定の要件を満たす住宅を取得した場合、不動産取得税額が軽減される制度があります。
この軽減措置を受けるためには、取得した不動産の種類や面積、構造などに応じた要件を満たす必要があり、申告が必要です。
これらの軽減措置も、税負担を軽減するために重要な制度です。

まとめ

不動産購入手続きは、初年度と2年目以降で税金控除の受け方が異なります。
購入した年の翌年には、住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要です。
その後、2年目以降は会社の年末調整を通じて、控除の手続きを継続できます。
これにより、住宅ローン控除だけでなく、不動産取得税の軽減措置なども活用できる可能性があります。
これらの税制上の優遇措置を理解し、適切に手続きを行うことで、賢く税負担を軽減することができるでしょう。

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